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不動産を相続したらやるべき5つの事

こんにちは。今回は、不動産を相続したらやるべきことについてお話ししたいと思います。

不動産を相続するということは、親や配偶者など大切な人を亡くしたということでもあり、その悲しみの中で相続手続きをするのは大変なことだと思います。しかし、手続きを怠ってしまうと法的なトラブルや税金の問題など、後々になってから大きな損失を被る可能性があります。

そこで、不動産を相続したらすぐにやるべきことを5つご紹介します。これらの手続きは、2024年4月から施行される法改正によっても変わりますので、注意してくださいね。

 

1. 死亡届の提出

まず最初に行うべきことは、死亡届の提出です。被相続人(親や配偶者など)が亡くなったら、7日以内に市区町村役場に死亡届を提出しなければなりません。この手続きは法律で義務付けられていますし、相続手続きにも必要な書類ですので、必ず期限内に済ませましょう。

 

2. 遺言書の確認

次に行うべきことは、遺言書の確認です。被相続人が遺言書を残していた場合は、その内容に従って遺産分割をする必要があります。遺言書があるかどうかは、終活ノートや保管場所のメモなどで確認してみてください。

もし遺言書が見つかったら、勝手に開封せずに家庭裁判所に検認手続きを申し立てましょう。遺言書がない場合は、法定相続人・法定相続分に基づいて遺産分割をすることになります。

 

3. 遺産分割協議の実施

遺産分割協議とは、相続人全員で不動産や預貯金などの遺産をどのように分けるかを話し合うことです。この協議で決めた内容は遺産分割協議書にまとめて署名捺印します。

この書類は後の相続登記や相続税の申告にも必要ですし、親族間でのトラブルを防ぐためにも重要です。協議が円滑に進まない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することもできます。

 

4. 相続登記の申請

相続登記とは、不動産の所有者を被相続人から相続人に変更する登記のことです。この登記をしないと、法的には不動産が相続されたことにはなりません。

相続登記は現在は任意ですが、令和6年4月1日から義務化されます。相続登記の申請をしないと、過料や税金の不利益などが生じる可能性があります。

 

5.相続税の申告と納付

相続税とは、相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる税金です。相続税は、相続人全員で一括して納める必要があります。

相続税の申告と納付は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。例えば、1月6日に亡くなった場合は、その年の11月6日が期限です。

 


まとめ

ここまで、不動産を相続したときにやるべき事を簡単に5つ紹介しましたが、この5つの中でも「相続登記の申請」は司法書士に依頼する方が多いのではないでしょうか。

しかし司法書士に頼んだ場合、費用が10~15万円と高く、手続きにも時間がかかりますし、独学で手続きを行うにも、関連法令を把握する必要があるため難易度が高いという問題があります。

費用を抑えたいが、独学で申請するにはハードルが高くて難しいという方には、こんなサービスもあります。

相続不動産の名義変更手続きなら|イーライフ相続登記※一般的な司法書士事務所に依頼する場合と比べて費用が安く済みます。また出張費や交通費などの別途費用もかかりません。便利でスピーディーな手続き。平均して2週間程度で相続登記が完了します。 専門家のサポートが受けられる。司法書士や税理士などの専門家が相続登記の手続きをサポートします。

相続登記は、遺産分割協議が終わった後に行う必要があります。そして遺産分割協議には、遺言書や戸籍謄本などの書類が必要です。

イーライフ相続登記では、これらの書類も取得代行してくれるので、相続登記をスムーズに行う事ができます。時間と費用を抑えたい方は利用してみてはいかがでしょうか。

 

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